ニコニコPodder ソフトウェアライセンス
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[改訂履歴]
2011/12/20 改訂: フリー版の規定を削除しました 
2009/08/25 策定


このソフトウェアライセンス契約(以下、「ライセンス」または「本契約」と
表記)はニコニコPodderの利用者(以下、「ユーザー」と表記)と 作者である
ROCA(以下、「作者」と表記)の間で締結されるニコニコPodder(以下、
「ソフトウェア」と表記)の利用契約です。作者はユーザーが本契約に含まれる
すべての条項に同意した場合にのみユーザーにソフトウェアの利用を許諾します。
ソフトウェアを使用する前に本契約を十分お読み下さい。ソフトウェアを使用
することによりユーザーはライセンス条項に従う旨の意思表示を行ったものと
見なされます。本契約に一部であっても同意頂けない場合は、作者はユーザーに
対しソフトウェアをライセンスしません。その場合、ユーザーはソフトウェア
及び関連する全てのモジュールなどを使用してはならないものとします。


第1条 (財産権)

本契約と共に作者が提供するソフトウェアである「ニコニコPodder」(その他
作者が開発したソフトウェア、関連するその他ソフトウェアやモジュール等を
含みますが、これらに限定されるわけではありません。ただし別の作者による
別のライセンスにより保護されるソフトウェアを除きます)及びドキュメント
ならびにあらゆるソフトウェアの修正版(以下、まとめて「本ソフトウェア」
と表記)は、作者であるROCAの知的財産です。ユーザーは以下の各号を
確認し、同意するものとします。
(a) 本ソフトウェアは著作権及びその他関連する法律によって保護されていること
(b) 本ソフトウェアの著作権及びその他の知的所有権及び関連する権利は、
作者であるROCAに帰属すること
(c) 本契約においては暗黙的にライセンスが付与されることはなく、明示的に
ユーザーに許諾される以外の権利は作者が留保していること
(d) ユーザーは本ソフトウェアに関して、いかなる財産権及び本契約で定める
使用権以外の利益を有するものではないこと

ユーザーは、いつ何時も、また、いかなる場所においても、本ソフトウェアに
対する作者の財産権について異議を申し立てず、また、作者の権利の正当性に
異議を唱えないものとします。
本契約は、ユーザーに作者の商標及びサービスマークを使う権利を付与する
ものではありません。


第2条 (ライセンスの付与)

2.1 (試用版の使用)

作者は、ユーザーが本契約に定める条件に従いユーザー個人の利用に限定した
評価目的に限って、一定の別途定められた期間、ソフトウェアを使用する
非独占的かつ譲渡不能のライセンスを付与します。これによりユーザーは一台
(論理的台数)のコンピューターのみにおいてソフトウェアの無制限の一定期間
の利用が可能になります。
一定期間終了後は本項の規定は終了し、2.2項 フル機能版を除く機能の提供は
行いません。

2.2 (フル機能版の使用)

作者は、ユーザーが別途定める利用料金をやはり別途定める支払い方法により
支払うことで試用版の利用期間終了後に、ユーザーが本契約に定める条件に従い
ユーザー個人の利用に限定した利用に限って、ソフトウェアを使用する
非独占的かつ譲渡不能のライセンスをユーザーに付与します。これにより
ユーザーはソフトウェアの機能無制限の利用が可能になります。この一つの
支払い単位につき一台(論理的台数)のコンピューターでの利用が許可されます。
また利用料金の一定期間ごとの定期支払いを行う必要があり、一つの利用期間が
終了する前に、作者が別途示した支払い方法により支払いを明示的かつ確実に
行う必要があります。
作者が一定期間終了時にユーザーからの支払いを確認できない場合には、
ユーザーは機能無制限の利用は行えません。
支払いの確認は常に行われるものではなく、利用開始が遅延することをユーザー
は許容するものとします。

2.3 (ライセンス付与の破棄)

ユーザーが本ライセンスに違反した場合、そのほか社会通念に違反した利用を
行った場合、各種法令に違反した場合には、作者はユーザーの同意を得ずに
ライセンスの付与を破棄できるものとします。
ユーザーが原因となってライセンス付与が破棄された場合、すでにユーザーが
支払ったすべての利用料金を返還する義務を作者は負いません。

2.4 (返金および返品)

いかなる理由があろうとも作者は利用料金の一切の返金および返品の義務を
負いません。
またユーザーは作者に対する返金・返品に伴う債権を一切放棄することに
同意するものとします。

2.5 (ライセンスの制限)

本ソフトウェアの商業使用は禁止します。
第三者への配布・頒布は作者が提供しているファイルそのままでのみ許可
されます。配布・頒布にあたって一切の改変、変更、追加、削除は認めま
せん。また有償で配布・頒布する行為を禁じます。
各種メディアへの紹介や添付は作者の同意を得ることで可能となります。
ユーザーは、機能上の制限、不具合、欠陥及びコンピュータやソフトウェアに
障害もしくはデータの欠落を引き起こす可能性があることを認識するものと
します。作者は必ずしもユーザーの意図通りの動作をソフトウェアに施す義務
を負うことはありません。


第3条 (制限事項)

本契約で明示的な定めがある場合を除き、ユーザーは以下の行為を行わない
ものとします。

(a) 本ソフトウェアを改変、翻案、変更、翻訳し、又は二次的著作物を作成し、
もしくは本ソフトウェアを他のソフトウェアと結合させること。ただし作者が
明示的に示している方法にて個人的な利用の範囲に限り他ソフトウェアと連携
することは除きます。
(b) 本ソフトウェアを有償・無償を問わず第三者にリース、賃貸又は貸与する
こと
(c) 本ソフトウェア又はその一部のモジュールを第三者に対し、再許諾、
頒布もしくは移転すること
(d) 本ソフトウェアのリバースエンジニア、逆コンパイル、逆アセンブル、
その他本ソフトウェアのソースコードを抽出することを試みること
(e) 作者の権利表示(著作権や商標権表示を含む)を除去し、変更し、もしく
は不明瞭にすること
(f) 第三者に本ソフトウェアのアクセス又は使用を許可すること(例えばタイム
シェアリング形式で)、又は、サービスの一部としてもしくは第三者の使用・
利益を目的として本ソフトウェアを操作させること
(g) 本ソフトウェアの複製及び使用
(h) 本ソフトウェアまたは関連するサービスを改変または錯誤させることで
フル機能または試用版として不正に作者の意図に反した利用をすること

このライセンスの下で与えられた権利は本ソフトウェアにのみ適用されます。
作者の提供する他のソフトウェアを使う場合は、ユーザーは別個のライセンス
を入手しなくてはなりません。


第4条 (保証の放棄)

本ソフトウェアはいかなる種類の保証も伴わない現状有姿で提供されます。
作者は、本ソフトウェアに関する商業性、特定の目的への適合性及び権利の
不侵害の黙示的な保証を含む明示的もしくは黙示的な一切の性能保証責任を
負いません。
前述の一般論を制限しないで、作者は、本ソフトウェアに含まれる機能が
ユーザーの要求に合致すること、本ソフトウェアが中断することなく動作する
こと、エラーがないこと、本ソフトウェアの欠陥が修正されること、ユーザーの
利益を侵害すること、第三者の権利を侵害していないこと、ならびに本ソフト
ウェアの正確性や信頼性、適合性、について、一切の保証及び表明を行いません。
ユーザーは、さらに、本ソフトウェアが機能上の制限、不具合、欠陥及び
コンピュータやソフトウェアに障害もしくはデータの欠落を引き起こす
可能性があることを十分に認識するものとします。
また、本ソフトウェアの使用及びモジュールの頒布(ユーザーが利用する
コンピューターへのインストール作業)は、ユーザーの責任で行うものとし、この頒布が
いかなる影響を及ぼしたとしても作者は一切の責任を取らないことをユーザー
は認め、承認します。


第5条 (責任の制限)

作者は、付随的損害、特別損害、懲罰的損害又は拡大損害につき、このような
損害の可能性について認識していたとしても、いかなる場合も一切の責任を
負いません。全ての損害、利益の逸失及び訴訟原因(債務不履行、不法行為
(義務の懈怠を含む)等)にかかる作者の全ての責任は、関連するライセンス
につき作者がユーザーから受領した対価の額を超えないものとします。


第6条 (契約期間及び契約終了)

6.1 (随意解約)

ユーザーは、本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄し以後利用しないことに
よって、その理由を問わず本契約をいつでも終了させることができます。
この場合、すでに支払われた利用料金を返却する義務を作者は負いません。
ユーザーはその債権を放棄することに同意します。
また、作者は、ユーザーへの通知をもって、その理由を問わず本契約をいつでも
終了させることができます。

6.2 (解除)

作者は、ユーザーが本契約に定める義務に違反した場合は、該当する違反を
特定の上でユーザーに通知を行うことにより本契約を即時に解除することが
できます。その際すでに支払われた利用料金を返却する義務を作者は負いません。
ユーザーはその債権を放棄することに同意します。

6.3 (終了の効果)

本契約が終了した場合、理由を問わず、本契約に基づき許諾されたすべての
権利は無効となり、ユーザーは本ソフトウェアの使用を止めなくてはなりません。
第2条の2.1、2.2に定める許諾条項以外の全ての条項は、契約終了後も
有効とします。


第7条 (譲渡)

ユーザーは、事前の作者の承諾なしに、法令等によって(吸収合併、資産売却、
事業統合を含みます)、本契約におけるユーザーの権利を譲渡したり、
またユーザーの義務を委譲することはできません。
作者は、ユーザーの事前の承諾無く、本契約の一部または全部の権利義務を
第三者に承継させることができるものとし、その場合当該譲受人、継承者または
後継人は本契約に拘束されるものとします。
本条に違反してなされた譲渡は無効とします。


第8条 (修正)

本契約に関する修正は必ずしもユーザーの同意を必要とせず、いついかなる
時でも作者の任意の判断により行えることを、ユーザーは認め、承認します。
修正内容は過去に遡及して適用されるものとします。


第9条 (準拠法、裁判管轄及び分離条項と一般条項)

本契約は、法の原則に抵触しない限り、日本の法令に準拠し、解釈されるもの
とします。ユーザーと作者は、本契約に関連して当事者間で発生した訴訟
その他の紛争の第一審の専属裁判管轄は、東京地方裁判所が有するものとします。
もし、管轄裁判所が本契約のある条項が執行不可能と判断した場合は、当該
条項は当事者の意志を実現するために最大限許される範囲で執行されるもの
とします。また、本契約の他の条項については有効に存続するものとします。
本契約は、本ソフトウェアの使用に関する当事者の合意の全てであり、本契約
締結前になされた本件に関する全ての合意事項に優先するものとします。
本契約のいかなる改訂・権利放棄であっても契約当事者の正当な権利を有する
者が署名した書面により行うものとします。権利の不行使、権利行使の遅滞は
本契約における権限・権利の放棄と見なされるものではなく、権利を一部しか
行使しないことは行使しない他の権利を放棄するものではありません。
ユーザーおよび作者は、保証の放棄や責任の制限は本契約の一部をなすもので
あり、もし保証の放棄や責任の制限が本質的に保証の放棄や責任の制限の要件
を満たすものでなかったとしても有効に存続するものとします。



2009年8月25日 策定
2011年12月20日 改訂